SYSTEMコケ緑化システム

工場立地法・省エネ法

工場立地法による緑化面積の確保・省エネ対策にコケによる緑化をおすすめします。

コケによる緑化のメリット

  • 屋根(屋上)に緑地を設けることで、土地の有効利用、施設の増設が可能となります。
  • 屋上緑化面積が、工場立地法における必要緑地面積の一部として算入可能となります。
  • ヒートアイランド現象の緩和、CO2削減、地球温暖化などの環境問題に大きく貢献できます。
  • 断熱効果が高く、空調などの省エネルギー対策に効果を発揮します。
  • メンテナンスが楽で、ランニングコストもかかりません。
  • 屋根の劣化防止に役立ちます。
  • ISO14001の環境側面として利用することが出来ます。
  • 「環境に配慮した工場」であると企業のイメージアップにつながります。

屋上緑化と工場立地法

2004年3月から一部規制の緩和策が実施されました。これまで工場緑化は地盤面だけしか緑地面積として算入されませんでしたが、生産施設の面積制限が緩和され、屋上緑化・壁面緑化面積を緑地として算入することが可能となりました。

旧法→改正後屋上緑化面積を緑地として算入 空いた土地の有効活用【施設増設など】
敷地面積に対する生産施設面積の割合 10~40%
敷地面積に対する緑地面積の割合 10~40%
敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地)の割合 10~40%

※ 緑地、環境施設面積(噴水・水流・広場・企業博物館等)は地方自治体で 独自に設定できる。
※ 屋上緑化・壁面緑化の面積は、敷地面積の5%以内(緑地面積の1/4)で 緑地面積として算入可能。

緑化に対する助成金について

東京都をはじめ、各自治体では、地球温暖化防止、ヒートアイランド現象の緩和、大気浄化など、人にやさしい環境づくりに配慮した、緑豊かな生活環境づくりのために、屋上や壁面などに緑化工事を行う民間の建築物に対する助成金を交付しています。 助成金の対象、内容及び条件は、それぞれ自治体によって大きく異なりますので、事前にご確認ください。

省エネルギー法について

京都議定書のCO2削減目標を達成するため、平成20年5月30日に公布された改正省エネ法。国は工場、ビル、店舗などの所有企業とビルの入居企業にエネルギー使用量の報告を義務付け、一定の省エネ実績をあげられない場合は改善命令を出したり、罰則を科したりする枠組みができました。都市部では、省エネ措置として、民間企業による壁面・屋上緑化需要が広がっています。

改正の概要

改正案は規制対象の選定方法を施設単位から、企業単位に変更します。これによりコンビニやスーパーなどのフランチャイズチェーンは、本部と加盟店が同一企業とみなされ、多くが規制対象に追加されるとともに、事業者の経営判断に基づく効果的な省エネルギーの取組を推進していきます。

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コケによる緑化をぜひご検討ください。

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